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執筆者の写真俊治 南

崖条例と居室のない建築物

崖条例と居室のない建築物


崖上に建築する場合ですが

・崖高さの2倍以上離す

・切土斜面であれば擁壁の設置が不要である崖かどうか

・新たに擁壁を造る

・建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造とする

・斜面の安定計算を行なって安全性を証明する(証明可能な土質等の条件であれば)

・安息角(30度・安定した土質条件によっては45度)以深に基礎を設置する


がけ条例はあくまでも住宅に対する規制で、居室のない建築物はがけ条例の規制対象外となります。 また、居室のない建築物として申請し将来住居として使用する場合は、住居への用途変更などは必要はありません。

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